<<第1章 総 則>>
第1条(名称) 本会は、「引地川水とみどりの会」と称する。
第2条(所在地) 本会の所在地は、代表が指定する場所に置く。
<<第2章 目的および事業>>
第3条(目的) 本会は、大和市上草柳を水源に持つ引地川の準用河川区間(大和市
管理区間)を中心に、河川および河川敷の清掃美化活動を行うこと、
及び周辺地域への美化啓発活動を行うことを目的とした非営利団
体とする。
第4条(事業) 本会は、前条の目的達成の為に次の事業を行う。
(1)河川のゴミ及び不法投棄物の清掃を定期的に行い、河川の美化を
維持するのに必要な事業
(2)河川管理者との緻密かつ友好的な協働事業としての川づくりに必
要な事業
(3)地域住民及び市民と水辺とのふれ合いに必要な事業
(4)他の流域団体及び関係機関とのイベント及び勉強会等を中心とした
交流活動に必要な事業
(5)その他、上記事業に関連する一切の事業
<<第3章 会員および組織構成>>
第5条(会員) 本会の会員は、本規約第3条(目的)の趣旨に賛同した者とする。
第6条(入会資格) 本会への入会資格は、老若男女および住居地を問わず趣旨に賛同
した者とし、かつ過去に本規約第7条(3)〜(6)により会員
喪失をされてない者とする。
第2項 入会を希望する者は、入会届けを事務局長宛に提出する。
第7条(会員資格喪失)本会の会員は、次の事由によって会員資格を失う。
(1)退会
(2)死亡または所在不明(失踪)
(3)著しい素行不良、本会及び第三者機関、団体および個人の誹謗中傷
(4)本会の金品を無断で横領、若しくは備品を故意に破損させること
(5)政治的、若しくは宗教的な活動を行うこと
(6)その他、本会の運営に著しく不利益を与えること
第2項 本会からの退会は、会員の自由意志で行うことができる。退会の場合
は退会届けを事務局長に提出する。
第3項 本条(2)〜(6)による会員資格喪失については、役員会で決議し、
代表がこれを行う。
<<第4章 役 員>>
第8条(役員) 本会の役員として、次の役職を置く。
(1)代表
(2)副代表
(3)事務局長および事務局員
(4)幹事
第2項 役員の人数は、代表、副代表及び事務局長は各1名とする。
事務局には若干名の事務局員を置くことができる。
幹事は必要に応じて若干名置くことができる。
第9条(役員の選出) 本会の代表を含むすべての役員は、会員の中から選出され、役員
会で承認される。
第10条(役員の任期)本会の代表を含む役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第11条(役員の任務)代表は、本会を代表し会を統括する。
副代表は、代表を補佐し代表欠員または事故あるときは、副代表
が会を統括する。幹事は、当会主催のイベントスタッフその他補
助的任務を遂行する。
事務局長は、以下の任務を遂行する
(1)会の運営に関する事務および会計を担当する。
(2)行政、学校、自治会等各種関係機関及び団体・個人との渉外業務を
行う。
(3)各会員へのイベント告知、インターネットホームページの管理及び
チラシの作成等広報活動を行う。
(4)写真撮影その他の機材等で事業記録を行う。
第2項 事務局長は、事務局員若しくは他の会員に任務を委任することが
出来る。
<<第5章 役員会>>
第12条(役員会) 役員会は、代表及び本会の役員で構成され、本会事業等の円滑な
運営に当たり、必要に応じて代表が召集する。
第2項 事務局長は役員会の議長を司り、議事を記録する。なお事務局長
が事故その他の事由により役員会に出席できないときは、代表若
しくは副代表が議長を選出し、議長が議事を記録する。
第13条(付議事項) 次の各事項は、役員会に付議し、承認を得るものとする。
(1)本会の決算関係・事業計画に関する事項
(2)役員選任に関する事項
(3)規約改正に関する事項
(4)財産の処分及び譲り受けに関する事項
(5)役員または会員から要求された重要事項
第14条(会議の議決)役員会の議決は出席者の過半数の賛成でもって決する。なお重要
事項の議決については事務局長より各会員に告示する。
<<第6章 資産及び会計>>
第15条(運営費) 本会の運営は、寄付金品、助成金及びその他によって行う。
第2項 運営費及び資材備品等の金品管理については事務局長がこれを行
う。
第16条(事業及び 本会の事業および会計年度は、当該年1月1日から同年12月31
会計年度) 日までとする。
<<第7章 個人情報保護>>
第17条(個人情報保護)本会の会員・役員の住所、電話番号及び電子メールアドレス等の
個人情報については、事務局長が一元管理し、規約第4条の事
業目的以外に使用、若しくは漏洩することについては、これを
禁ずる。
第2項 規約第7条に伴う資格を喪失した会員の個人情報については、
すみやかに破棄するものとする。
<<第8章 規約改正>>
第18条(規約改正) 本規約の改正は、役員会で発議し、議決する。
付則:
本規約は平成16年5月29日より実施する。
本規約は平成19年4月1日より規約第16条を改正し、実施する。
本規約は令和 2 年4月1日より規約第11条第2項、および第13条を改正し、実施する。
<規約改正事項>
平成19年4月1日改正(事業及び会計年度の期間改正)
・第16条(事業及び会計年度)
(旧文)本会の事業および会計年度は、当該年4月1日から翌年3月31日までとする。
令和2年4月1日改正(役員の任務委任についての改正)
・第11条(役員の任務)
(旧文)第2項 事務局長は、役員会の議決を経て事務局員若しくは他の役員に任務を
委任することが出来る。
・第13条(役員会の付議事項)
(旧文) (6)役員の任務委任に関する事項 (条文削除)