「引地川水とみどりの会」規約


<規約改正事項>
平成19年4月1日改正(事業及び会計年度の期間改正)

・第16条(事業及び会計年度)
(旧文)本会の事業および会計年度は、当該年4月1日から翌年3月31日までとする。

令和2年4月1日改正(役員の任務委任についての改正)
・第11条(役員の任務)
(旧文)第2項 事務局長は、役員会の議決を経て事務局員若しくは他の役員に任務を
        委任することが出来る。
・第13条(役員会の付議事項)
(旧文) (6)役員の任務委任に関する事項 (条文削除)

 



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